宅建六法(仮称) - 借地借家法

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法第25条(一時使用目的の借地権)
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第3条から第8条まで第13条第17条第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。
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