宅建六法(仮称) - 民法

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法第991条(受遺者による担保の請求)
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受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
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