宅建六法(仮称) - 民法

第98条の2へ民法 - 条文一覧第100条へ
法第99条(代理行為の要件及び効果)
1
代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2
前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
第98条の2へ第100条へ