宅建六法(仮称) - 民法

第985条へ民法 - 条文一覧第987条へ
法第986条(遺贈の放棄)
1
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第985条へ第987条へ