宅建六法(仮称) - 民法

第982条へ民法 - 条文一覧第984条へ
法第983条(特別の方式による遺言の効力)
1
第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
第982条へ第984条へ