宅建六法(仮称) - 民法

第980条へ民法 - 条文一覧第982条へ
法第981条(署名又は押印が不能の場合)
1
第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
第980条へ第982条へ