宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
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第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
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