宅建六法(仮称) - 民法

第911条へ民法 - 条文一覧第913条へ
法第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
1
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2
弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
第911条へ第913条へ