宅建六法(仮称) - 民法

第908条へ民法 - 条文一覧第909条の2へ
法第909条(遺産の分割の効力)
1
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第908条へ第909条の2へ