宅建六法(仮称) - 民法

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法第905条(相続分の取戻権)
1
共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2
前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
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