宅建六法(仮称) - 民法

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法第876条の8(補助監督人)
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家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
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第644条第654条第655条第843条第4項第844条第846条第847条第850条第851条第859条の2第859条の3第861条第2項及び第862条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
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