宅建六法(仮称) - 民法

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法第87条(主物及び従物)
1
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2
従物は、主物の処分に従う。
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