宅建六法(仮称) - 民法

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法第852条(委任及び後見人の規定の準用)
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第644条第654条第655条第844条第846条第847条第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。
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