宅建六法(仮称) - 民法

第830条へ民法 - 条文一覧第832条へ
参考法第831条(委任の規定の準用)
1
第654条及び第655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。
第830条へ第832条へ