宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第817条の4(養親となる者の年齢)
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25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。
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