宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)
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第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
2
第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
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