宅建六法(仮称) - 民法

第803条へ民法 - 条文一覧第805条へ
参考法第804条(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
1
第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、20歳に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
第803条へ第805条へ