宅建六法(仮称) - 民法

第793条へ民法 - 条文一覧第795条へ
参考法第794条(後見人が被後見人を養子とする縁組)
1
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
第793条へ第795条へ