宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第767条(離婚による復氏等)
1
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2
前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
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