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第766条の2
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参考
法第766条の2
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
1
家庭裁判所は、
前条第2項
又は
第3項
の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、
同条第1項
に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2
前項の定めについての
前条第2項
又は
第3項
の規定による審判の請求は、次に掲げる者
(第2号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)
がすることができる。
一 父母
二 父母以外の子の親族
(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
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