宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
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夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
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