宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第744条(不適法な婚姻の取消し)
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第731条第732条及び第734条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
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第732条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
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