宅建六法(仮称) - 民法

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法第726条(親等の計算)
1
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2
傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数による。
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