宅建六法(仮称) - 民法

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法第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
1
前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
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