宅建六法(仮称) - 民法

第707条へ民法 - 条文一覧第709条へ
法第708条(不法原因給付)
1
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
第707条へ第709条へ