宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第685条(組合の清算及び清算人の選任)
1
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
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