宅建六法(仮称) - 民法

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参考法第682条(組合の解散事由)
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組合は、次に掲げる事由によって解散する。
  1. 一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
  2. 二 組合契約で定めた存続期間の満了
  3. 三 組合契約で定めた解散の事由の発生
  4. 四 総組合員の同意
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