宅建六法(仮称) - 民法

第652条へ民法 - 条文一覧第654条へ
法第653条(委任の終了事由)
1
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
  1. 一 委任者又は受任者の死亡
  2. 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
第652条へ第654条へ