宅建六法(仮称) - 民法

第613条へ民法 - 条文一覧第615条へ
法第614条(賃料の支払時期)
1
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
第613条へ第615条へ