宅建六法(仮称) - 民法

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法第609条(減収による賃料の減額請求)
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耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
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