宅建六法(仮称) - 民法

第605条の2へ民法 - 条文一覧第605条の4へ
法第605条の3(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
1
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
第605条の2へ第605条の4へ