宅建六法(仮称) - 民法

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法第528条(申込みに変更を加えた承諾)
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承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
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