宅建六法(仮称) - 民法

第520条へ民法 - 条文一覧第520条の3へ
参考法第520条の2(指図証券の譲渡)
1
指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。
第520条へ第520条の3へ