宅建六法(仮称) - 民法

第492条へ民法 - 条文一覧第494条へ
法第493条(弁済の提供の方法)
1
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
第492条へ第494条へ