宅建六法(仮称) - 民法

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法第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
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弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
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