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法第468条
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
1
債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2
第466条第4項
の場合における
前項
の規定の適用については、
同項
中「対抗要件具備時」とあるのは、「
第466条第4項
の相当の期間を経過した時」とし、
第466条の3
の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「
第466条の3
の規定により
同条
の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
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