宅建六法(仮称) - 民法

第464条へ民法 - 条文一覧第465条の2へ
法第465条(共同保証人間の求償権)
1
第442条から第444条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの1人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
2
第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の1人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
第464条へ第465条の2へ