宅建六法(仮称) - 民法

第451条へ民法 - 条文一覧第453条へ
法第452条(催告の抗弁)
1
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
第451条へ第453条へ