宅建六法(仮称) - 民法

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法第445条(連帯債務者の1人との間の免除等と求償権)
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連帯債務者の1人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の1人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その1人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。
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