宅建六法(仮称) - 民法

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法第434条(連帯債権者の1人との間の相殺)
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債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
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