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第425条の3
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法第425条の3
(受益者の債権の回復)
1
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合
(
第424条の4
の規定により取り消された場合を除く。)
において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
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