宅建六法(仮称) - 民法

第423条へ民法 - 条文一覧第423条の3へ
法第423条の2(代位行使の範囲)
1
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
第423条へ第423条の3へ