宅建六法(仮称) - 民法

第412条へ民法 - 条文一覧第413条へ
法第412条の2(履行不能)
1
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
第412条へ第413条へ