宅建六法(仮称) - 民法

第404条へ民法 - 条文一覧第406条へ
法第405条(利息の元本への組入れ)
1
利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
第404条へ第406条へ