宅建六法(仮称) - 民法

第398条の3へ民法 - 条文一覧第398条の5へ
法第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
1
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2
前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3
第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
第398条の3へ第398条の5へ