宅建六法(仮称) - 民法

第398条の17へ民法 - 条文一覧第398条の19へ
法第398条の18(累積根抵当)
1
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
第398条の17へ第398条の19へ