宅建六法(仮称) - 民法

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法第398条の11(根抵当権の処分)
1
元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2
第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
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