宅建六法(仮称) - 民法

第395条へ民法 - 条文一覧第397条へ
法第396条(抵当権の消滅時効)
1
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
第395条へ第397条へ