宅建六法(仮称) - 民法
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- 一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
- 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
- 三 第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
- 四 第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第2号ニに掲げる文書が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。