宅建六法(仮称) - 民法

第373条へ民法 - 条文一覧第375条へ
法第374条(抵当権の順位の変更)
1
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
2
前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。
第373条へ第375条へ